火災予防上の命令を受けている対象物
火災予防上の命令を受けている対象物について
- 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
- 桐生市消防本部では、火災予防上の命令を行い、対象物の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしております。
命令を受けている対象物一覧
火災予防上の命令を受けている対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。
なお、命令事項が履行された場合は、随時一覧から削除しております。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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