二酸化炭素消火設備の技術上の基準改正について(令和4年9月14日公布、令和5年4月1日施行)
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。
※全域放出方式とは、区画された室内全体に消火剤を放出し消火する方式です。
改正のポイント
- 二酸化炭素消火設備の技術上の基準
- 消防設備士等による点検
改正内容1 二酸化炭素消火設備の技術上の基準
- 起動用ガス容器の設置
- 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
- 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響装置は音声とする
- 集合管または操作管への閉止弁の設置
- 二酸化炭素の危険性に係る標識の設置
- 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
- 消火剤が放出された場合の立入制限
- 設備の構造と工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け
上記5~9は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備についても適用されるため、令和5年3月31日までに措置しなければなりません。
※ただし、5については令和6年3月31日まで経過措置期間があります。
改正内容2 消防設備士等による点検
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイントについて
総務省消防庁作成のリーフレットを活用してください。
二酸化炭素消火設備が設置されている建物の関係者は確認をお願いします
以下のリンクから、二酸化炭素消火設備が設置された部分やその付近で工事等を行う際の事故防止対策マニュアルを確認してください。
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