インターネット等を利用した選挙運動

ページ番号1019437  更新日 令和3年9月29日

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公職選挙法の改正により、選挙運動期間における候補者・政党等に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るための、インターネット等を利用した選挙運動ができるようになりました。
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動ができます。
詳しくは、総務省および群馬県のホームページをご覧ください。

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