指定病院等施設での不在者投票
けがや病気で病院に入院、または、老人ホーム等に入所しており、投票日や期日前投票期間中に投票所へ行くことができない人は、その病院等が群馬県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定されている場合は、その施設において不在者投票を行うことができますのでご利用ください。
指定を受けた病院等施設で行う不在者投票の概要は、次のとおりです。
投票できる人 | 入院等している選挙人で、投票日や期日前投票期間中に投票所へ行くことができない人。 入院等している施設が市外や県外にある場合でも、所在地の都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設として指定を受けていれば投票することができます。 |
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投票の手続き | 入院等している選挙人本人が、その施設に対し、選挙の投票をしたい旨をお伝えください。 病院等施設が、選挙人本人に代わり桐生市選挙管理委員会に投票用紙等を請求、受領し、投票を行った後は桐生市選挙管理委員会に送致します。 |
投票できる期間 | 選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで |
投票できる時間と場所 | 不在者投票ができる時間と場所については、あらかじめ入院等している病院長等にお問い合わせください。 |
群馬県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設
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