他市区町村(滞在地)での不在者投票

ページ番号1014697  更新日 令和5年7月24日

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投票日や期日前投票期間中に、仕事や学業などで他市区町村に滞在しているため、桐生市の投票所に行くことができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なお、不在者投票をご利用の場合は、郵便等での手続きが必要となり、時間を要しますので、日程に余裕を持ってお早めにお手続きをお願いします。

他市区町村(滞在地)での不在者投票の概要
対象となる人

対象となる人の例は、次のとおりです。

  • 仕事や学業などのため、投票所に行くことができない人
  • 出張や研修などのため、投票所に行くことができない人
  • 出産等で里帰りをしているため、投票所に行くことができない人
投票の手続き 「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入の上、桐生市選挙管理委員会に直接または郵送してください。なお、ファクシミリや電子メールでの請求は認められません。「不在者投票宣誓書兼請求書」の内容を精査した後、投票用紙等を滞在している住所地に郵送します。
投票の際に持参するもの 桐生市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等一式を、滞在している市区町村に持参してください。なお、郵送する投票用紙等一式の中に、開封禁止のシールが貼られた封筒がありますので絶対に開封しないで、そのまま持参してください。
投票できる期間

選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで

投票できる時間と場所 不在者投票所で投票できる時間と場所については、あらかじめ滞在している選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票宣誓書兼請求書

現在、不在者投票宣誓書兼請求書に関して投票用紙等を請求することができる選挙はありません。

手続きのイメージ図

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:538 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。