目や身体が不自由な人のための代理投票・点字投票
ご自分で字を書くことができない人は係員が代理で記入いたします。(代理投票)
代理投票は、心身の故障、その他の事由によりご自分で投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者により補助者として定められた投票所の係員2名が代理投票を行います。
補助者2名のうち一人は、選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人は、指示のとおり記入されているかどうかを確認します。なお、投票の秘密は厳守されます。
代理投票をご希望の場合は、投票所の係員にお申し出ください。
注意事項
代理投票は、どの候補者、政党に投票したいかをご自身で係員に意思表示できる人に限ります。
意思表示の方法は、「投票したい候補者の氏名(政党名)を口頭で伝える」もしくは「投票したい候補者の氏名(政党名)に指差しをする」など、選挙人の状態に合わせた様々な方法で行います。
選挙人の家族や付き添いの人等は、代筆することはできません。
選挙人の家族や付き添いの人等は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票所に入ることはできますが、この場合であっても選挙人の投票に干渉することはできません。
目の不自由な人は点字により投票ができます。(点字投票)
投票用紙に点字を打って投票することができます。「点字投票」をする人は、投票所の係員にお申し出ください。また、点字器は投票所に用意されています。
車椅子等でお越しの人は投票所の係員がお手伝いをいたします。
付き添いの人と一緒に車椅子等でお越しいただいた場合、投票所内では付き添いの人に代わり、係員が車椅子を押す等のお手伝いをいたします。なお、投票所の混雑状況等によっては多少お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
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