選挙運動のルール

ページ番号1019453  更新日 令和3年9月29日

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選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動期間

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までの間に限りすることができます。
※選挙によって選挙運動期間が異なります。

各選挙における選挙運動期間

選挙の種類

選挙運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
県知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長選挙 7日間
市議会議員選挙 7日間

事前運動の禁止

選挙運動期間前に選挙運動をすることは、公職選挙法で禁止されています。
なお、具体的にある行為が選挙運動であるかどうかの認定をするにあたっては、取締機関が、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、対象につき、総合的に実態を把握し、それが特定の候補者のための投票獲得に、直接または間接的に必要かつ有利な行為であるかどうかを実態に即して判断することになります。

候補者が行うことができる選挙運動

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論等によって行われますが、その主なものは次のとおりです。
なお、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格等が異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの使用
  • ポスターの掲示
  • ビラの配布
  • インターネット等の利用
  • 新聞広告
  • 選挙公報
  • 個人演説会
  • 街頭演説

禁止されている選挙運動

選挙運動期間中に禁止されている主なものは次のとおりです。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票するよう依頼したり、投票しないように依頼する目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問することはできません。

飲食の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度の茶菓子や果物は除かれております。また、運動員や労務者のために弁当(金額・数に制限がある。)を提供することが認められています。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票するように、または投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすることは禁止されています。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のために人目を引こうと自動車や自転車等を連ねたり、隊列を組んで往来することは禁止されています。

買収・供応

誰であっても、特定の候補者を当選させること、または当選させないことを目的として、有権者等に対し金銭や物品を与えたり供応接待をした場合は、処罰されます。

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