期日前投票
期日前投票は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため不在者投票制度を見直し、従来の選挙人名簿登録地の市町村で行う不在者投票を、選挙当日と同様に投票用紙を封筒に入れることなく、直接投票箱に投票できるよう手続きを簡単にした制度です。
投票できる人 |
次のような理由により、投票日当日に投票所へ行って投票することができないと見込まれる人
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投票できる場所 |
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投票できる期間 |
令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで ※黒保根支所は、令和6年10月19日(土曜日)から10月26日(土曜日)まで |
投票できる時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
持参するもの | 投票所入場券(はがき) ※投票しようとする期日までにはがきが届いていないまたは紛失してしまった場合は、その旨を期日前投票所の係員に申し出てください。 |
その他 |
期日前投票を行う前に、選挙当日に投票所へ行けない旨を「宣誓書兼請求書」に記入していただきます。 |
宣誓書兼請求書
衆議院議員総選挙の宣誓書兼請求書になります。
お願い
「宣誓書兼請求書」は期日前投票所のほかにも、各公民館などにもご用意してあります。
投票の手続きをスムーズに行うために、事前に「宣誓書兼請求書」の記入をしていただき、お越しいただきますようご協力のほどお願いいたします。
また、期日前投票の最終日(土曜日)は大変混雑しますので、お早めの投票をお願いいたします。
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