郵便等による不在者投票

ページ番号1019397  更新日 令和3年11月4日

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身体に重度の障がいがあり投票所に行くことができない人は、郵便等による不在者投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票ができる人は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証に記載のある障がいの程度または要介護度が次の基準に該当し、桐生市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた人です。
また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障がいがある人を対象に、「代理記載」の制度が設けられています。これは対象の人が桐生市選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る。)に、投票用紙に投票に関する記載をさせることにより、投票ができるようにしたものです。

郵便等による不在者投票ができる人

次の表において、区分に該当する障がいのある人は、郵便等による不在者投票が行えます。

身体障害者手帳
身体障害者手帳に記載の障がい名 障がいの程度
1級
障がいの程度
2級
障がいの程度
3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい できる できる できない
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい できる 級が存在しない できる
免疫、肝臓の障がい できる できる できる
戦傷病者手帳
戦傷病者手帳に記載の障がい名

障がいの程度

特別項症

障がいの程度

第1項症

障がいの程度

第2項症

障がいの程度

第3項症

両下肢、体幹の障がい できる できる できる できない
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい できる できる できる できる
介護保険
介護保険被保険者証の要介護状態の区分 要支援、要介護1~4 要介護5
郵便等による不在者投票の可否 できない できる

代理記載を利用できる人

郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、次の表の区分に該当する障がいのある人は、代理記載の制度を利用することができます。

身体障害者手帳
身体障害者手帳に記載の障がい名

障がいの程度

1級

上肢、視覚の障がい できる
戦傷病者手帳
戦傷病者手帳の記載の障がい名

障がいの程度

特別項症

障がいの程度

第1項症

障がいの程度

第2項症

上肢、視覚の障がい できる できる できる

郵便等投票証明書が必要です

郵便等による不在者投票を行うためには、投票に先立って「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めに桐生市選挙管理委員会まで電話等により証明書交付に係る書類をご請求ください。

郵便等投票の手続きについて

選挙時における郵便等による不在者投票の手続きの概略は、次のとおりです。

郵便等投票の手続き
投票用紙の請求 不在者投票用紙等請求書に交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、桐生市選挙管理委員会まで郵便等により投票用紙等の請求を行います。請求書等の内容を確認した後、投票用紙等を郵送します。なお、投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなります。
投票できる期間 選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票用紙等の送付方法 投票を済ませた投票用紙は不在者投票用封筒に入れ、必ず郵便等により投票日当日までに桐生市選挙管理委員会へ到着する必要があります。
投票する場所 自宅等、選挙人が投票を行う時にいる場所

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:538 ファクシミリ:0277-43-1001
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