在外選挙制度
外国にお住まいの方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)に投票できる「在外選挙制度」があります。この制度を利用するためには、まず「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、名簿に登録される必要があります。
※選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたことに伴い、申請時点で年齢が満18歳以上の人であれば、在外選挙人名簿の登録申請が可能となりました。
在外選挙出国時登録申請
従来「在外選挙人名簿」への登録申請は海外転出後、在外公館での申請に限られていましたが、平成30年6月1日から公職選挙法が改正され、国外転出の届出をする際に、桐生市の選挙人名簿に登録されている方については、桐生市選挙管理委員会に対して出国時に在外選挙人名簿への申請手続きを行うことができるようになりました。
なお、出国時に国内で申請されなかった場合でも、これまでどおり国外転出後に在外公館にて申請を行うことが可能です。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 桐生市の選挙人名簿に登録されている方
申請期間
国外への転出届を提出した日から記載された転出予定日までの間
※転出予定日を過ぎた場合には、転出後に在外公館で申請してください。
申請時に必要なもの
本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(選挙管理委員会にあります。署名欄は本人の自署が必要です。)
- マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証などの本人確認書類
委任を受けた代理人等による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(選挙管理委員会にあります。署名欄は本人の自署が必要です。)
- 申出書(選挙管理委員会にあります。署名欄は本人の自署が必要です。)
- マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証などの申請者の本人確認書類
- マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証などの代理人の本人確認書類
申請先
桐生市選挙管理委員会事務局(新館3階)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4148
ファクシミリ:0277-46-2705
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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