受益者負担金について
受益者負担金
公共下水道は、限られた区域のみ利用可能な長い年月と多額の費用を要する施設であり、 その財源は国や県からの補助金、市費や借入金で賄われています。家庭からの生活雑排水の適切な処理や水洗便所の使用を可能とする等、生活環境の利便性と快適性の改善が図られます。
これらの恩恵を受ける整備区域と未整備区域との負担の公平性を保つため、下水道の利用有無にかかわらず、受益者に建設費の一部をご負担いただくものが「受益者負担金」です。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条を根拠に多くの都市で実施され、桐生市では昭和42年の供用開始より施行となりました。
納入いただく受益者負担金は、今後の計画的な下水道整備の貴重な財源として活用されます。
受益者負担金の対象となる土地
新たに受益者負担金の対象となる区域については、毎年度当初に公告いたします。
土地の利用状況にかかわらず、下記に該当するすべての土地が対象となります。
- 公共下水道の本管が布設された道路に隣接する土地
- 公共ますを設置した土地
- 公共ますへ排水が確認された土地
- 上記1から3までのいずれかと一体利用とみなされる土地
ただし、基準を満たす土地については、受益者負担金の徴収を猶予または減免する制度がございます。
当該措置に該当し適用を希望される場合は、受益者から申請書の提出が必要となります。
申告書と併せて郵送いたしますので、申告期日までにご返送ください。
注:今後の工事予定については、下記ページをご覧ください。
詳細につきましては、水道局下水道課へご相談ください。
受益者(受益者負担金を納めていただく方)
受益者負担金の対象となるすべての土地の所有者となります。
ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く)の目的となっている土地については、それぞれ地上権、質権者、使用借主または賃借人となります。
受益者負担金の額
受益者負担金の対象となる土地の地積に、負担区域毎に定めた1平方メートルあたりの単位負担金額を乗じて算出いたします。
受益者の申告から納付までの手続き
申告期日までに受益者を申告いただき、受益者負担金の額を決定した後、受益者へ宛て各通知書を郵送いたします。
未申告の場合、「下水道事業受益者申告書」に記載した土地所有者が受益者となります。
- 4月下旬に1月1日時点の土地台帳記載の土地所有者へ宛て「下水道事業受益者申告書」を郵送いたします。
徴収猶予や減免の基準を満たす場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」や「下水道事業受益者負担金減免申請書」を同封いたします。 - 申告書の内容(土地所在地、地目、地積)を確認、当該地の受益者を確定してください。必要事項を記載、署名押印のうえ返信用封筒にてご返送ください。
権利関係等が生じる場合は、関係者と協議のうえ受益者を決定し、土地所有者と受益者が異なる場合は、それぞれ署名押印いただきます。
徴収猶予または減免申請書が同封され、当該措置を希望される場合は、申請書に署名押印いただき、申告書と同封のうえご返送ください。 - 6月1日までに受益者へ宛て「下水道事業受益者負担金決定通知書」及び「下水道事業受益者負担金納入通知書」を郵送いたします。
徴収猶予または減免が決定された場合は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書」や「下水道事業受益者負担金減免通知書」を同封いたします。 - 納入通知書の内容に基づき、納付期日までに受益者負担金をお納めください。
納付方法と納期限は
「5年分割納付(年2回計10回)」または「一括納付」がございます。
どちらの方法で納付いただくか、初年度第1期の納付期日までにご選択ください。
口座振替の取り扱いはございません。
なお、初年度第1期納付期日までに一括納付いただきますと、一括納付報奨金が交付されるため、報奨金を差し引いた額が納付額となります。
納付期日(土曜日または日曜日にあたる場合は翌開庁日)
- 第1期
- 6月1日から6月30日まで(一括納付適用期日)
- 第2期
- 12月1日から12月25日まで
納付場所
金融機関または桐生市役所で納付書にてお納めください。
金融機関
- 桐生信用金庫
- 株式会社 足利銀行
- 株式会社 群馬銀行
- 株式会社 東和銀行
- 新田みどり農業協同組合
- しののめ信用金庫
- 中央労働金庫
- ぐんまみらい信用組合
- ゆうちょ銀行
桐生市役所・新里支所・行政連絡所
- 水道局 下水道課(桐生市美原町2番5号)
- 地域振興整備局 新里支所 地域振興整備課(桐生市新里町武井693番地1)
- 境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館
受益者変更・受益者住所変更
分割納付期間中に受益者の変更または受益者の住所が変更された場合は、水道局下水道課へお届けください。
未届の場合、従前の受益者及び従前の受益者住所へ郵送となります。
所有権移転等により受益者が変更となる場合
相続や売買等に伴い、当該賦課地における所有権移転登記等が実施された場合においても、受益者は変更されません。新たな所有者を受益者に変更される場合、新旧受益者双方が署名押印した「下水道事業受益者変更届」が必要となります。
納期限を過ぎた負担金は、従前の受益者の納付となり、新たな受益者に変更することはできません。
受益者住所が変更となった場合
住所異動届や登記簿等の住所変更を実施された場合においても、受益者の住所は変更されません。
「下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所(居所)変更届」が必要となります。
賦課状況の照会
対象となる土地の登記簿や公図等をご用意のうえ、水道局下水道課の窓口にて照会ください。
根拠法令
- 都市計画法(昭和44年6月14日 昭和43年法律第100号)第75条
- 桐生都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年1月5日 桐生市条例第2号)
- 桐生都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和54年1月5日 桐生市規則第2号)
| 名称 | 全部一部 | 区域 |
1平方メートル 当たりの単位 負担金額 |
|---|---|---|---|
| 北部負担区 | 全部 |
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、 本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、 横山町、仲町一丁目、仲町二丁目、 仲町三丁目、川岸町、泉町、東町、高砂町、 旭町、東一丁目、東二丁目、東三丁目、 東四丁目、東五丁目、東六丁目、東七丁目、 末広町、宮前町一丁目、宮前町二丁目、 巴町一丁目、永楽町、宮本町一丁目、宮本町、 東久方町一丁目、東久方町二丁目、 東久方町三丁目、天神町一丁目 |
76円72銭 |
| 北部負担区 | 各一部 |
堤町一丁目、堤町二丁目、堤町三丁目、小曾根町、 宮本町二丁目、宮本町三丁目、西久方町一丁目、 天神町二丁目 |
76円72銭 |
| 南部負担区 | 全部 |
稲荷町、錦町一丁目、錦町二丁目、錦町三丁目、 織姫町、美原町、清瀬町、新宿一丁目、 新宿二丁目、新宿三丁目、三吉町一丁目、 三吉町二丁目、小梅町、琴平町、浜松町一丁目、 浜松町二丁目、巴町二丁目、元宿町 |
93円 |
| 南部負担区 | 各一部 | 境野町一丁目、境野町二丁目、境野町三丁目 | 93円 |
| 分流負担区 | 全部 |
宮本町四丁目、西久方町二丁目、 天神町三丁目、平井町 |
44円 |
| 分流負担区 | 各一部 |
小曾根町、宮本町二丁目、宮本町三丁目、 西久方町一丁目、天神町二丁目 |
44円 |
| 境野負担区 | 全部 |
境野町四丁目、境野町五丁目、境野町六丁目、 境野町七丁目 |
270円 |
| 境野負担区 | 各一部 | 境野町一丁目、境野町二丁目、境野町三丁目 | 270円 |
| 梅田・菱負担区 | 全部 |
梅田町一丁目、梅田町二丁目、梅田町三丁目、 梅田町四丁目、梅田町五丁目、菱町一丁目、 菱町二丁目、菱町三丁目、菱町四丁目、 菱町五丁目 |
439円 |
| 広沢・相生・川内負担区 | 全部 |
桜木町、広沢町一丁目、広沢町二丁目、 広沢町三丁目、広沢町四丁目、広沢町五丁目、 広沢町六丁目、広沢町七丁目、広沢町間ノ島、 相生町一丁目、相生町二丁目、相生町三丁目、 相生町四丁目、相生町五丁目、川内町一丁目、 川内町二丁目、川内町三丁目、川内町四丁目、 川内町五丁目 |
502円 |
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
水道局 下水道課
〒376-0025 群馬県桐生市美原町2番5号
電話:業務係 0277-32-4347
工務係 0277-32-4348
維持係 0277-32-4349
ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。