下水道法に係る特定施設等の届出について
特定施設の設置等に関する届出
下水道法に係る特定施設を設置しようとする事業者は、下水道を使用する場合、次のような届出が必要です。
届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を新しく設置しようとする場合 | 特定施設設置届 | 設置の60日前まで |
使用している施設が新たに特定施設に指定された場合 | 特定施設使用届 | 特定施設に指定された日から30日以内 |
特定施設のある工場・事業場が新たに下水道を使用する場合 | 下水道を使用することになった日から30日以内 | |
特定施設の届出事業者が次の届出内容を変更しようとする場合
|
特定施設の構造変更届 | 変更の60日前まで |
氏名・所在地・名称等に変更があった場合 | 氏名変更等届 | 変更の日から30日以内 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 特定施設使用廃止届 |
廃止の日から30日以内 |
届出をした者の地位を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併または分割)があった場合 | 承継届 | 承継の日から30日以内 |
特定施設または除害施設を設置した場合 | 公共下水道水質管理責任者選任届 | 水質管理責任者選任後、遅滞なく |
除害施設設置等の届出について
上記の場合以外で事業者が、除害施設を設置しようとする場合は次のような届出が必要です。
届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|---|
除害施設を新しく設置または変更しようとする場合 | 除害施設設置(変更)届 | 工事着手前 |
除害施設を設置している事業場等が下水道を使用(廃止)する場合 | 除害施設使用開始(休止・廃止)届 | 30日以内がのぞましい |
氏名・所在地・名称等の変更の場合 | 氏名変更等届 | 同上 |
除害施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併または分割)があった場合 | 承継届 | 同上 |
桐生市下水道条例第23条(水質の測定)に基づき除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しなければなりません。
届出様式
- 特定施設設置届 (Word 34.5KB)
- 特定施設使用届 (Word 35.0KB)
- 特定施設構造変更届 (Word 33.0KB)
- 特定施設使用廃止届 (Word 33.0KB)
- 除害施設設置(変更)届 (Word 32.5KB)
- 除害施設使用(休止・廃止)届 (Word 32.0KB)
- 氏名変更等届 (Word 32.0KB)
- 承継届 (Word 34.0KB)
- 公共下水道水質管理責任者選任届 (Word 32.0KB)
- 除害施設等水質測定記録表 (Word 31.5KB)
- 添付書類用別紙 (Word 22.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
水道局 下水道課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:749 ファクシミリ:0277-22-3364
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