下水道法に係る特定施設等の届出について

ページ番号1014088  更新日 平成30年11月1日

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特定施設の設置等に関する届出

下水道法に係る特定施設を設置しようとする事業者は、下水道を使用する場合、次のような届出が必要です。

特定施設の届出一覧
届出を要する場合 届出の種類 届出の期限
特定施設を新しく設置しようとする場合 特定施設設置届 設置の60日前まで
使用している施設が新たに特定施設に指定された場合 特定施設使用届 特定施設に指定された日から30日以内
特定施設のある工場・事業場が新たに下水道を使用する場合 下水道を使用することになった日から30日以内

特定施設の届出事業者が次の届出内容を変更しようとする場合

  1. 特定施設の構造
  2. 特定施設の使用の方法
  3. 特定施設から排出される汚水の処理方法
  4. 下水の量及び水質、用水及び排水の系統
特定施設の構造変更届 変更の60日前まで
氏名・所在地・名称等に変更があった場合 氏名変更等届 変更の日から30日以内
特定施設の使用を廃止した場合 特定施設使用廃止届

廃止の日から30日以内

届出をした者の地位を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併または分割)があった場合 承継届 承継の日から30日以内
特定施設または除害施設を設置した場合 公共下水道水質管理責任者選任届 水質管理責任者選任後、遅滞なく

 

除害施設設置等の届出について

上記の場合以外で事業者が、除害施設を設置しようとする場合は次のような届出が必要です。

除害施設届出一覧
届出を要する場合 届出の種類 届出の期限
除害施設を新しく設置または変更しようとする場合 除害施設設置(変更)届 工事着手前
除害施設を設置している事業場等が下水道を使用(廃止)する場合 除害施設使用開始(休止・廃止)届 30日以内がのぞましい
氏名・所在地・名称等の変更の場合 氏名変更等届 同上
除害施設を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併または分割)があった場合 承継届 同上

桐生市下水道条例第23条(水質の測定)に基づき除害施設の設置者は、規則で定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しなければなりません。

届出様式

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水道局 下水道課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:749 ファクシミリ:0277-22-3364
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