下水道使用可能区域の図面の縦覧
令和6年度から新たに使用可能となる区域、下水道事業受益者負担金(分担金)を納入していただく対象となる区域、既に下水道が使用可能な区域の図面を縦覧します。
縦覧場所
下水道課(桐生市役所2階)
縦覧期間及び時間
令和6年4月1日(月曜日)から
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
令和6年度新たに対象となる区域
使用可能となる区域
相生町一・五丁目、川内町一・三・四丁目、新里町武井の各一部
受益者負担金(分担金)を納入していただく区域
受益者負担金
相生町五丁目、川内町一・三丁目の各一部
受益者分担金
新里町武井の一部
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このページに関するお問い合わせ
水道局 下水道課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:749 ファクシミリ:0277-22-3364
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