税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004552  更新日 令和3年7月8日

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質問私の親が、今年の6月に亡くなりましたが、親が所有していた土地や家屋の固定資産税はどうなりますか

回答

固定資産の所有者が亡くなられた場合、「相続人代表者指定届」を提出していただきます。
この届出書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくための届出書です。
提出後は、この届出書に記載された代表者に固定資産税の納税通知書を送付いたします。

ただし、この届出書は、所有権を定めるものではありませんので、別途、所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請することが必要です。この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から、相続登記された所有者に納税通知書を送付いたします。

注:登記されていない家屋を相続したときは税務課(市役所新館1階12番窓口)、新里支所市民生活課、黒保根支所市民生活課に、「未登記家屋所有者変更届」に必要書類を添付して提出してください。

相続人代表者指定届

未登記家屋所有者変更届

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 資産税担当(土地)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:230・231 ファクシミリ:0277-46-1028
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