税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004567  更新日 令和4年3月31日

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質問友人に貸したままの原付バイクの納付書が届きましたが、納付する必要がありますか

回答

実際に使用していなくても、名義変更の手続きが済んでいないかぎり所有者に課税されてしまいます。原付バイクを譲った場合には市役所税務課・新里支所市民生活課・黒保根支所市民生活課いずれかの場所で、名義変更手続きをしてください。手続きには譲渡証明書及び届出人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。友人も原付バイクも所在がわからない場合には使用不能申告をしていただくことになります。

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