税・保険・年金についての質問 よくある質問
質問給与から天引きされていた市・県民税は退職後も納付する必要がありますか
回答
給与所得者の収入にかかる市・県民税は6月から翌年5月の12回に分けて毎月給与から天引きになりますが、1月1日~4月30日の間の退職の場合、残りの市・県民税は給与から一括徴収をすることになります。給与から一括徴収ができなかった場合、退職後に個人で納めていただくことになります。なお、退職所得に対する市・県民税は退職金等が支払われる際に徴収されます。
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