税・保険・年金についての質問 よくある質問
質問固定資産税の評価替えとは何ですか
回答
評価替えとは、土地・家屋の価格を見直すことをいいます。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえます。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。(現在の基準年度は令和6年度、次の基準年度は令和9年度です。)
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとなっています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税担当(土地)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:230・231 ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。