税・保険・年金についての質問 よくある質問
質問家屋の評価額が下がりませんがどうしてですか
回答
様々なケースがありますが、主な要因は以下の通りです。
例1 評価を見直す年度に該当しない
家屋は、原則として3年ごとに評価額を見直す制度(評価替え)がとられています。現在の基準年度は令和6年度であり、次の基準年度は令和9年度です。基準年度に評価替えが行われますので、令和7・8年度は令和6年度と原則同じ評価額となります。
例2 物価の変動等によって再建築価格が高騰している
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度を超える場合には、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
最近の建築資材価格は、コロナ禍に起因する「ウッドショック」・「アイアンショック」やウクライナ侵攻といった近年に例のない背景のもと、一般物価の上昇率よりもはるかに高い水準で高騰しています。そのため、令和6年度の評価替えでは、物価の上昇率が経過年数に応ずる減価率を上回り、比較的建築年次の新しい家屋についても評価額が据え置かれるケースがあります。
例3 経年減点補正率が下限に達している
評価替えごとに、経過年数に応じた経年減点補正率を適用しますが、補正値0.20が下限とされています。そのため、下限に達している場合は、基本的に評価額は変わりません。構造や用途、再建築価格によって異なりますが、一般的な木造の戸建住宅であれば、約25年で下限値の0.20に達します。
例4 建築年次の古い家屋で、評価額が据え置かれている
建築年次の特に古い家屋の一部については、建築費が上昇する中、評価額が据え置かれる状況が続いているため、経年減点補正率を加味した評価額であっても、据え置かれている評価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらないといったことがあります。
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