税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004564  更新日 令和3年2月2日

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質問年度の途中で軽自動車を廃車した場合、納めた税金は戻ってきますか

回答

軽自動車税(種別割)は、4月1日に原動機付自転車や軽自動車等を所有している方に、その年度分の税金を年額で納めていただくことになっています。軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月2日に廃車の手続きをした場合でも1年分の税金を負担していただくことになります。逆に、4月2日以降に取得したものについては、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

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