税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004560  更新日 平成28年1月24日

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質問単身赴任者で桐生市にいますが、市・県民税はどこに納付すればよいですか

回答

単身赴任で桐生市に住んでいても、勤務日以外(土日、祝日など)の日は、住居のある家族のもとで生活を共にしている場合、家族のいる居住地で、市・県民税が課税され納めていただきます。
また、市外に住んでいても、桐生市内に家屋敷等を所有している場合は、住所地とは別に桐生市においても均等割のみを納めていただくことになります。

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電話:市民税担当 0277-46-1045
   諸税担当 0277-46-1046
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ファクシミリ:0277-46-1028
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