税・保険・年金についての質問  よくある質問

ページ番号1004557  更新日 平成28年1月24日

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質問市外に引っ越した場合、市・県民税はどこに納付すればよいですか

回答

市・県民税は、その年の1月1日現在に住所のある市町村で課税され納めていただくことになります。
このため、1月1日に桐生市に住所があり、その後に転出してもその年度の市・県民税は桐生市に納めていただくことになります。転出先の市町村では課税されません。
なお、給与天引きにより市・県民税を納めている人は、1月1日以降転出しても、翌年5月まで桐生市に納めていただきます。

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総務部 税務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:223 ファクシミリ:0277-46-1028
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