受益者分担金について
受益者分担金
受益者分担金の対象となる土地
公共ますを設置したすべての土地が対象となります。
新たに受益者分担金の対象となる区域については、毎年度当初に公告いたします。
ただし、要件を満たす場合、徴収を猶予または減免する制度がございます。
受益者からの申請が必要となりますので、詳細につきましては、水道局下水道課へご相談ください。
受益者分担金の額
公共ます1基あたり15万円です。
受益者(受益者分担金を納めていただく方)
公共ますを設置したすべての土地の所有者となります。
ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く)の目的となっている土地については、それぞれ地上権、質権者、使用借主または賃借人となります。
受益者の申告から納付までの手続き
申告期日までに受益者を申告いただき、受益者分担金の額を決定した後、受益者へ宛て各通知書を郵送いたします。
未申告の場合、「公共下水道事業受益者申告書」に記載した土地所有者が受益者となります。
- 4月下旬に1月1日時点の土地台帳記載の土地所有者へ宛て「公共下水道事業受益者申告書」を郵送いたします。
徴収猶予や減免の基準を満たす場合は、「公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書」や「公共下水道事業受益者分担金減免申請書」を同封いたします。 - 申告書の内容を確認、当該地の受益者を確定してください。
受益者分担金納付者の記入欄の必要事項(住所・氏名・電話番号)を記載、署名押印のうえ返信用封筒にてご返送ください。
徴収猶予または減免申請書が同封され、当該措置を希望される場合は、申請書に署名押印いただき、申告書と同封のうえご返送ください。
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所在地番、土地所有者の氏名及び住所を確認、確認印欄に受益者が押印 |
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| 土地の所在地番、土地所有者の氏名及び住所を確認、確認印欄に土地所有者が押印 |
| 土地の所在地番・地上権者等の住所及び氏名、電話番号を受益者が記載、承認印欄に受益者が押印 |
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| 土地の所在地番、接続者の住所及び氏名、電話番号、公共ますに接続する理由を記載、接続者が押印 |
- 6月1日までに受益者へ宛て「公共下水道事業受益者分担金決定通知書」及び「公共下水道事業受益者分担金納入通知書」を郵送いたします。
徴収猶予または減免が決定された場合は、「公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書」や「公共下水道事業受益者分担金減免通知書」を同封いたします。 - 納入通知書の内容に基づき、納付期日までに受益者分担金をお納めください。
納付方法と納期限は
「3年分割納付(年2回計6回)」または「一括納付」がございます。
どちらの方法で納付いただくか、初年度第1期の納付期日までにご選択ください。
口座振替の取り扱いはございません。
なお、初年度第1期納付期日までに一括納付いただきますと、一括納付報奨金が交付されるため、報奨金を差し引いた額が納付額となります。
納付期日(土曜日または日曜日にあたる場合は翌開庁日)
- 第1期
- 6月1日から6月30日まで(一括納付適用期日)
- 第2期
- 12月1日から12月25日まで
納付場所
金融機関または桐生市役所にて納付書でお納めください。
金融機関
- 桐生信用金庫
- 株式会社 足利銀行
- 株式会社 群馬銀行
- 株式会社 東和銀行
- 新田みどり農業協同組合
- しののめ信用金庫
- 中央労働金庫
- ぐんまみらい信用組合
- ゆうちょ銀行
桐生市役所・新里支所・行政連絡所
- 水道局 下水道課(桐生市美原町2番5号)
- 地域振興整備局 新里支所 地域振興整備課(桐生市新里町武井693番地1)
- 境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館
受益者変更
分割納付期間中に申告いただいた受益者申告書の内容に変更が生じた場合は、水道局下水道課へお届けください。
未届の場合、従前の受益者申告書の内容に基づき郵送となります。
根拠法令
- 地方自治法(昭和22年5月3日 昭和22年法律第67号)第224条
- 桐生市公共下水道事業受益者分担金条例(平成17年5月13日 桐生市条例第55号)
- 桐生市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成17年6月13日 桐生市規則第98号)
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このページに関するお問い合わせ
水道局 下水道課
〒376-0025 群馬県桐生市美原町2番5号
電話:業務係 0277-32-4347
工務係 0277-32-4348
維持係 0277-32-4349
ファクシミリ:0277-22-3364
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