令和9年4月使用分から下水道使用料を改定します。
令和8年第1回市議会定例会で下水道使用料を改定する条例案が可決されました。
下水道事業の安定的な運営のために、使用者の皆様にはご負担をお願いすることになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、農業集落排水処理施設使用料は下水道使用料に準じているため、同様に改定となります。
下水道使用料の現状
現在の下水道使用料は、市内使用料の統一と受益者負担の原則に基づく見直しのため、平成29年10月、平成30年10月、令和2年4月の三段階で改定を行いました。しかし、人口減少による使用水量の減少や維持管理に係る物価等の高騰により、現在も汚水処理費を使用料で賄うことができず、不足分を一般会計からの繰入金により補てんし、事業を運営している状況です。
汚水処理費を下水道使用料で賄っている割合(経費回収率)は、令和6年度末で93.63%となっております。経費回収率100%以上であれば、汚水処理費を下水道使用料で賄えていることになりますので、約6%が不足していることになります。
今後の下水道使用料の課題
昭和42年の運転開始から約60年を迎える境野水処理センターの施設の老朽化に伴う改修工事や、耐用年数50年を超える下水道管の改築更新工事など、多額の建設費用が見込まれる状況となっております。また、汚水の処理に係る維持管理費についても物価や人件費等の高騰により年々増加しており、今後も増加が見込まれます。
このような状況の中、人口減少に加え、個人・企業の節水意識の向上や節水機器の普及などによる下水道使用水量の減少に伴って下水道使用料収入は減少しており、費用に応じた使用料の確保が喫緊の課題となっております。
改定の目的
下水道事業は独立採算制の原則があり、汚水処理に要する経費については、下水道使用料で賄わなければなりません。桐生市下水道事業では、公共下水道区域の見直しや施設の節電対策などの経費削減に努めてまいりましたが、現在も下水道使用料収入だけでは汚水処理に要する経費を賄うことができず、一般会計からの繰入金により補てんしています。一般会計からの繰入金には、下水道を使用していない方の税金も含まれていることから負担の公平性に反するため、補てん部分の解消を目指します。
また、老朽化した施設の計画的な更新を行い、安全で適正な施設管理を実施していくための費用を確保します。
定期的な下水道使用料の検証
下水道事業が将来にわたり安定的に継続していくための中長期的な経営の基本計画である「桐生市下水道事業経営戦略」を原則5年ごとに見直します。経営戦略の見直しにあわせ、下水道使用料審議会を開催し、下水道使用料が適正かどうか定期的な検証を行っていきます。
下水道使用料改定までの経緯
| 年月 | 内容 |
|---|---|
| 令和4年11月 |
令和4年度下水道使用料庁内検討会開催 |
| 令和5年11月 |
令和5年度下水道使用料庁内検討会開催 |
| 令和6年11月 |
桐生市下水道使用料審議会へ「適正な下水道使用料のあり方」について諮問 |
| 令和7年 3月 |
桐生市下水道事業経営戦略改定 |
| 令和7年12月 |
桐生市下水道使用料審議会から市長へ答申 |
| 令和8年 3月 |
令和8年第1回市議会定例会に使用料改定条例案を上程、可決 |
| 令和9年 4月 |
下水道使用料及び農業集落排水事業使用料を改定 |
改定の概要
使用料体系
- 基本使用料を1月あたり税抜1,000円から税抜1,200円に改定します。
- 基本使用料に含まれていた10立方メートルまでの使用水量を廃止し、1立方メートルから10立方メートルまでの従量使用料を1立方メートルあたり税抜30円とします。11立方メートル以上使用の場合の従量使用料に変更はありません。
- 1月あたり0立方メートルから10立方メートルの使用では、税抜200円から500円の増額となります。
- 1月あたり11立方メートル以上の使用では、税抜500円の増額となります。
新料金の適用時期
- 令和9年3月31日以前から引き続き使用している場合、偶数月検針の地区では、6月検針分から、奇数月検針の地区では、7月検針分から新料金です。
- 令和9年4月1日以降に新たに使用を開始する場合、使用開始日から新料金です。
新使用料体系表
使用料は基本料金と従量使用料からなっており、公共下水道・農業集落排水に共通の体系です。
|
使用料区分 |
基本料金 |
従量使用料 |
従量使用料 |
|---|---|---|---|
| 使用料(税抜き) | 1,200円 | 1立方メートルあたり30円 | 1立方メートルあたり150円 |
| 使用料(税込み) | 1,320円 | 1立方メートルあたり33円 | 1立方メートルあたり165円 |
- 基本使用料
使用水量に関わらずかかる料金です。 - 従量使用料
1か月あたりの使用水量に応じて1立方メートル単位でかかる追加の料金です。
使用料の計算方法
2か月に1度の上下水道検針時の使用水量に応じて算出します。2か月分の使用水量を2分の1にして1か月分の下水道使用料を算出し、それを2倍します。
計算例:2か月40立方メートル使用した場合(消費税10%込み)
1か月20立方メートルとして計算し、2倍します。
|
基本料金 |
従量使用料 |
従量使用料 |
1か月分の 使用料 |
2か月分の 使用料 |
|---|---|---|---|---|
| 1,320円 | 330円 | 1,650円 | 3,300円 | 6,600円 |
1か月あたりの使用料早見表(消費税10%込み)
- 1か月あたり10立方メートルまでの使用の場合は、現行使用料と比べて220円から550円の増額の増額となります。
- 1か月あたり11立方メートル以上使用の場合は、現行使用料と比べて550円の増額となります。
|
使用水量 |
基本料金 |
従量使用料 |
1か月の使用料 |
|---|---|---|---|
|
0立方メートル |
1,320円 |
0円 |
1,320円 |
|
4立方メートル |
1,320円 |
132円 |
1,452円 |
|
6立方メートル |
1,320円 |
198円 |
1,518円 |
|
10立方メートル |
1,320円 |
330円 |
1,650円 |
|
15立方メートル |
1,320円 |
1,155円 |
2,475円 |
|
20立方メートル |
1,320円 |
1,980円 |
3,300円 |
|
30立方メートル |
1,320円 |
3,630円 |
4,950円 |
|
40立方メートル |
1,320円 |
5,280円 |
6,600円 |
|
50立方メートル |
1,320円 |
6,930円 |
8,250円 |
|
100立方メートル |
1,320円 |
15,180円 |
16,500円 |
|
500立方メートル |
1,320円 |
81,180円 |
82,500円 |
|
1,000立方メートル |
1,320円 |
163,680円 |
165,000円 |
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