特例郵便等投票(新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票)
新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできません。
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