資源物の持ち去り防止
桐生市では、平成27年4月1日に「桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正したことにより、ごみステーションに出された資源物(缶、新聞、雑誌など)の持ち去り行為が禁止されています。
持ち去り行為をする者には禁止命令を行い、命令違反者は20万円以下の罰金に処されます。
次の資源物を持ち去ってはいけません
- 空き缶
- 空き瓶
- ペットボトル
- 新聞、雑誌、段ボール、紙パック及び雑がみ
ごみステーションから資源物を運ぶことができる者
清掃センターまたは、市委託事業者が収集します。
車両には、桐生市の市章または、「桐生市委託車」の表示があります。
資源物の持ち去り行為を見かけたら
持ち去り行為を見かけた場合は、市に情報提供(日時、場所、持ち去った品目、行為者の特徴、車のナンバーなど)をお願いします。情報提供用の様式は以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、持ち去り車両を静止したり、持ち去り行為者に直接注意することは、トラブルになる場合がありますので、お控えください。
連絡先
桐生市清掃センター 清掃係
桐生市新里町野461
電話:0277-74-1014
ファクシミリ:0277-74-1011
資源物持ち去り行為発見連絡票ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。