資源物の持ち去り防止

ページ番号1003438  更新日 平成31年3月11日

印刷大きな文字で印刷

桐生市では、平成27年4月1日に「桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正したことにより、ごみステーションに出された資源物(缶、新聞、雑誌など)の持ち去り行為が禁止されています。

持ち去り行為をする者には禁止命令を行い、命令違反者は20万円以下の罰金に処されます。

次の資源物を持ち去ってはいけません

  1.  空き缶
  2.  空き瓶
  3.  ペットボトル
  4.  新聞、雑誌、段ボール、紙パック及び雑がみ

イラスト:空き缶

イラスト:びん

イラスト:束ねた新聞紙

ごみステーションから資源物を運ぶことができる者

清掃センターまたは、市委託事業者が収集します。

車両には、桐生市の市章または、「桐生市委託車」の表示があります。

画像 委託車両1

画像 委託車両2

資源物の持ち去り行為を見かけたら

持ち去り行為を見かけた場合は、市に情報提供(日時、場所、持ち去った品目、行為者の特徴、車のナンバーなど)をお願いします。情報提供用の様式は以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

なお、持ち去り車両を静止したり、持ち去り行為者に直接注意することは、トラブルになる場合がありますので、お控えください。

連絡先

桐生市清掃センター 清掃係

桐生市新里町野461
電話:0277-74-1014
ファクシミリ:0277-74-1011

資源物持ち去り行為発見連絡票ダウンロード

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。