パソコンの処分方法について

ページ番号1007608  更新日 令和4年8月19日

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ご家庭で不要になったパソコンは、ごみステーションに出したり、清掃センターに持ち込むことができません。
資源有効活用促進法に基づく製造業者などによる回収、または、小型家電リサイクル法の認定業者よる回収を利用して処分することができます。

製造業者などによる回収(資源有効利用促進法に基づく回収)

  • パソコンの製造業者には、自社のパソコンを回収し、リサイクルする義務があります。パソコンに付属する取扱説明書等に記載されている窓口に回収を依頼してください。
  • 製造業者が存在しないパソコンや自作パソコンは、パソコン3R推進協会が回収しています。
    詳しくは次のリンク先のページをご確認ください。

宅配便を利用した回収(小型家電リサイクル法の認定事業者による回収)

  • 小型家電リサイクル法の認定事業者が実施する、宅配便を活用した回収を利用して、不要なパソコンを処分することができます。
    詳しくは、次のリンク先のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。