桐生市第10期分別収集計画
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものとされています。
このため、本市では、第10 期(令和5~9年度)の分別収集計画を策定しました。
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市民生活部 清掃センター 庶務担当
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
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