容器包装リサイクル法に基づく分別収集計画

ページ番号1021229  更新日 令和7年9月16日

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桐生市第11期分別収集計画

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に規定する市町村分別収集計画については、3年ごとに、5年を一期として策定するものとされています。
このため、本市では、第11期(令和8~12年度)の分別収集計画を策定しました。

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市民生活部 清掃センター 庶務担当
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
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