火災で発生した廃棄物の処理

ページ番号1013818  更新日 令和3年8月23日

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清掃センターでは、火災等により発生した一般住宅及び併用住宅の家屋部分の一般廃棄物は、搬入手数料を減免して受け入れることができます。

ただし、産業廃棄物に該当するものや基礎コンクリート、瓦、土砂、耐火ボード、灰など桐生市清掃センターの搬入基準に適合しないものは受入れができません。

搬入手数料の減免を受けるためには、手続きが必要ですので、事前に桐生市清掃センターまでご連絡をお願いします。(電話:0277−74−1010)

必要な手続き

減免には、「一般廃棄物処理手数料減免申請書交付願」と「り災証明書」等の提出が必要となります。提出先については、桐生市清掃センターまでお願いします。必要に応じ、現地調査により、搬入するり災ごみ、搬入量、搬入期間を確認させていただきます。現地調査の際には、申請者、運搬業者の立ち合いをお願いします。なお、「り災証明書」については、消防署にて発行の手続きを行ってください。

以上の確認ができましたら、「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を必要枚数交付します。

受付日時

午前8時30分から午後4時45分まで

土・日・祝日を除く

搬入する際に必要なもの

一般廃棄物処理減免申請書(申請者の署名したもの)

搬入できるもの

  • 木材:柱・梁で70センチメートルを超えるもの
  • 可燃物:柱・梁で70センチメートル以下のもの、家具、布団、紙類、畳
  • 不燃物:ガラス、金属類、家電製品(法律で定められたテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、パソコン除く) 

※荷下ろしを行いやすいよう、できる限り分別して搬入してください。

搬入できないもの

  • 基礎コンクリート、瓦、土砂、耐火ボード、灰
  • 庭木等の居住に直接関係ないもの
  • り災が原因ではないごみ(有償処理)
  • 法律で定められた品目(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機、パソコン)
  • 桐生市清掃センターにおける処理に支障が生じるもの

搬入する際の注意事項

  • 完全に消火されていることを確認してください。
  • 貸家の場合は、生活用の動産のみが対象となります。
  • 事務所、店舗、工場、倉庫等で発生したものは対象外となります。
  • その他、搬入基準に適合しないもの、処理困難物、産業廃棄物は持ち帰っていただきます。

申請書等

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化を図るとともに、行政のデジタル化を推進するため、押印について見直しを行いました。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。