エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機(家電4品目)の出し方

ページ番号1007602  更新日 令和5年6月30日

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不要品をごみとして出す前に、売却してリユース(再利用)につなげてみませんか?

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利用した際のトラブルや損害等について、本市は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家電リサイクル法対象ごみの取り扱いについて

家電4品目のイラスト

家庭で不要になった

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 洗濯機、衣類乾燥機

以上4品目は、粗大ごみとして取り扱うことが出来ません。また、桐生市清掃センターに持ち込むことも出来ません

処分方法について

回収を依頼する場合

処分したい製品を購入した電器店や新しい製品を購入する電器店にて、リサイクル料金と収集運搬料金を支払って回収を依頼します。
販売店によって、収集運搬料金は違いますのでご注意ください。

指定場所に持ち込む場合

製品の製造社名と型式を控え、郵便局で家電リサイクル料金を払い込み(その際、振込手数料が掛かります)、家電リサイクル券を購入します。
処分したい製品と家電リサイクル券をともに、指定取引場所にて引き渡します。

リサイクル料金の目安(平成30年3月1日調べ)

エアコン

テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・衣類乾燥機

972円より

1,296円より

3,672円より

2,484円より

製造者や型式によりリサイクル料金が異なります。

指定取引(搬入)場所の案内

  • 株式会社藤田商店
    電話 0277-43-5283
  • 三共運送株式会社薮塚倉庫
    電話 0277-78-7559

小売業者に引取義務のない廃家電の処理について

家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられている家電4品目で、小売業者に引取義務のない廃家電(小売業者の引取義務外品)についての対応は、家電4品目回収店一覧をご参照ください。

小売業者の引取義務外品とは

過去に購入した小売業者が存在せず、同種の製品の買替えでもないため、小売業者に引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物をいいます。具体的な例としては、消費者が家電の買替えを伴わず、古い家電(廃家電4品目)を排出しようとする場合で、考えられる主な事例は次のとおりです。

【主な事例】

  • 過去に購入した小売業者が廃業しており、引取りを依頼できない。
  • 譲り受けたものや贈答品のため、購入した小売業者がわからず、引取りを依頼できない。
  • 引越しにより、購入した小売業者が遠方になったため、引取りを依頼することが現実的に困難である。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。