望まない受動喫煙を防止するための取り組み
マナーからルールへ
望まない受動喫煙を防止する取り組みは、健康増進法が改正されたことにより、マナー(喫煙する人などによる配慮)から、ルール(施設の種類ごとに一定の場所を除く喫煙の禁止・施設を管理する人への努力義務など)へと変わりました。
※令和2年4月1日に全面施行されました。
第1種施設:学校、病院、児童福祉施設、行政機関
令和元年7月1日から、「敷地内禁煙」となりました。
第1種施設に該当する、市民の皆様にとって身近な施設の例を以下に紹介します。
第1種施設の例(抜粋)
学校、教育施設、病院、診療所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、施術所(あん摩マッサージ、はり、きゅう、柔道整復師が業務を行う場所)、児童福祉法に基づき実施される事業の施設(障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業に供する施設)、児童福祉施設、母子健康包括支援センター、認定こども園、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎など。
上記の施設は、一部の例外を除き、健康増進法の定める第1種施設となります。
ただし、屋外で必要な措置がとられた場合に限り、「特定屋外喫煙場所」を設置することができます。
特定屋外喫煙場所
以下の必要な措置がとられた場所です。(敷地内禁煙が原則であり、設置を推奨するものではありません。)
- 喫煙する場所が区画されていること。
- 利用者が通常立ち入らない場所であること。
- 喫煙場所と認識できる標識が掲示されていること。
- 近隣等への配慮がされていること。
第1種施設における行政機関の庁舎
法律に定める第1種施設ではなくても、第1種施設に準じた対応をとる施設もありますので、施設の管理者の指示にしたがってください。
- 市役所(本庁舎)
- 新里総合センター
- 黒保根支所
- 保健福祉会館
- 新里町保健文化センター
- 黒保根町保健センター
- 消防本部・消防署
第2種施設:多数の人が利用する全ての施設(第1種施設と飲食店を除く)
令和2年4月1日から原則「屋内禁煙」となりました。
第2種施設に該当する「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時または入れ替わりで利用する施設のことです。
第2種施設の例(抜粋)
事務所、工場、ホテル、旅館、体育館、スポーツ施設、劇場、観覧場、集会所、公民館、展示場、店舗、理・美容院、娯楽施設、銭湯など
ただし、個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住の用に供する場所や、喫煙を主目的とするシガーバー、スナック、たばこ販売店などで、要件を満たした場合は除かれます。
なお、第2種施設において、要件を満たした喫煙専用室などを設置した場合に限り、屋内での喫煙が認められます。
飲食店のルール(第2種施設)
令和2年4月1日から、原則「屋内禁煙」となりましたが、既存の飲食店のうち、経営規模の小さな飲食店には経過措置があります。
該当施設
既存の飲食店で、中小企業や個人が経営する店舗であって、資本金5、000万円以下。かつ、客席面積100平方メートル以下の飲食店
経過措置により屋内で喫煙を可能とした場合
- 喫煙可能施設であることを掲示しなければなりません。
- お客・従業員ともに20歳未満の人を喫煙スペースへ立ち入らせることができません。
詳しいことは、厚生労働省ホームページの「受動喫煙対策」ページ内にあります【既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について】をご参照ください。
施設の管理者の方のルール
- 喫煙してはいけない場所に、喫煙をするための器具や設備を設置してはいけません。
- 施設内に喫煙をすることができる場所がある場合は、施設の出入り口の見やすい場所にその旨を表示しなければなりません。(標識の掲示)
また、喫煙が可能な室内に20歳未満の人を立ち入らせてはいけません。 - 喫煙してはいけない場所で喫煙をしている人に対して、喫煙の中止や退出を求めるよう努めなければなりません。
標識は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
たばこを吸う人のルール
施設の種類ごとに喫煙できる場所が違います。喫煙禁止場所でたばこを吸うことはできません。
- 第1種施設の敷地内では、特定屋外喫煙場所以外の場所で、たばこを吸うことはできません。
- 第2種施設の屋内では、喫煙専用室以外の場所で、たばこを吸うことはできません。
また、喫煙が可能な場所であっても、望まない受動喫煙を生じさせないように、周囲の状況に配慮していただけるようお願いいたします。
市が行う取り組み
市では、市内で施設を管理する方や、たばこを吸われる方などに、望まない受動喫煙の防止について正しく理解し、必要な取り組みを行っていただけるように、広く周知を行っていきます。
また、たばこをやめたい人からの相談に応じています。
改正健康増進法に違反した場合
群馬県知事等による指導・勧告などの対象となります。改善が見られない場合の対応など、詳しいことは以下の厚生労働省ホームページの「受動喫煙対策」ページ内【改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について】をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
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