刀銘一竿子忠綱雕同作
- 指定年月日
- 昭和37年2月21日
- 区分
- 群馬県指定重要文化財
- 所在地
- 桐生市稲荷町2-9
表銘は「一竿子忠綱雕同作(いっかんしただつなほりどうさく)」、裏銘には「元禄八年八月吉日」とある。
長さ69センチメートル、反り1.5センチメートル、目釘穴1個があり、鎬造り(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね)、鍛えは小杢目(こもくめ)がよく練れてあり、刃文は涛瀾(とうらん)乱れに小佛えがつく。鋩子(ぼうし)は尖(とが)り目に丸く返り、茎(なかご)は先を少し切っている。 彫物は大きく力強い倶梨伽羅龍があり、 表は真の剣巻龍、裏は毘沙門剣である。
近江守忠綱の二代目である一竿子忠綱は、 大坂で活躍した元禄年代(1703)の刀工で、彫物の名人であり、 この刀は彫物の関係で焼きはやや弱いが、忠綱の作刀の中でも優れたものの一つである。 なお、銘文にある「雕」は彫の異字である。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育部 文化財保護課
〒376-0043 群馬県桐生市小曾根町3番30号
電話:文化財保護係 0277-46-6467
埋蔵文化財係 0277-46-6468
ファクシミリ:0277-46-1109
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。