税・保険・年金についての質問 よくある質問
質問コンビニで納付したいのですが、納期限を過ぎてしまった納付書は使えますか
回答
バーコードの使用期限まで使えます。
コンビニエンスストアで使用できる納付書にはバーコードがあります。バーコードが印字されている納付書下段の「バーコード使用期限」欄の期日をご確認ください。
バーコードの使用期限が過ぎている場合は、納付書を再発行しますので納税課までご連絡ください。
便利で安心な口座振替を推奨しております。
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:納税管理担当 0277-32-4039
納税担当・徴収担当
0277-32-4045・32-4093・32-4094
ファクシミリ:0277-46-1028
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。