都市整備部 建築指導課

ページ番号1003511  更新日 令和6年9月13日

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場所
市役所新館4階
業務時間
午前8時30分~午後5時15分
休業日
土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始
Eメール
shido@city.kiryu.lg.jp

主な業務

建築指導係(電話:0277-46-1111 内線:672・679)

  1. 建築基準法に基づく許可に関すること。
  2. 違反建築物等の行政指導に関すること。
  3. 建築統計及び報告に関すること。
  4. 建築審査会に関すること。
  5. 課内の庶務に関すること。
  6. 狭あい道路整備事業に関すること。(建築基準法42条2項道路)
  7. 建築物の耐震診断・耐震改修の指導・助言指示並びに計画の認定に関すること。

建築審査係(電話:0277-46-1111 内線:673・696)

  1. 建築基準法に基づく確認申請の審査並びに現場検査に関すること。
  2. バリアフリー法に基づく指導・助言に関すること。
  3. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定に関すること。
  4. 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定に関すること。
  5. 建築物省エネ法に基づく届出等に関すること。
  6. 建設リサイクル法に基づく届出に関すること。

開発指導係(電話:0277-46-1111 内線:674)

  1. 土地開発の許可に関すること。
  2. 道路の位置指定に関すること。
  3. 宅地造成等規制法に基づく許可に関すること。
  4. がけ地近接危険住宅移転に関すること。
  5. 優良宅地、優良住宅の認定に関すること。

【令和7年(2025年)4月施行】 改正建築物省エネ法・建築基準法に関するお知らせ

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)」により、建築基準法が改正され、令和7年4月1日から施行されます。

令和7年4月1日以降に建築物の工事着手するものが対象です。

桐生市では、黒保根町(都市計画区域外)において、建築確認申請が必要となる建築物の範囲が変わります。建築物の用途や構造によらず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、すべて建築確認申請の対象となります。なお、工事届はこれまで通り10平方メートル超で必要となります。

※施行日前後は、確認申請手続きが繁雑となりますので、余裕を持ったスケジュールでお願いいたします。

改正法の詳細は国土交通省のページをご確認ください。

危険ブロック塀等の撤去に関する補助申請

避難路に面した危険ブロック塀等を撤去する場合、撤去費用の3分の2以内、最大8万円を補助します。

募集期間は令和6年4月22日(月曜日)午前8時30分から11月29日(金曜日)午後5時15分までですが、先着順で予算に達した時点で募集を終了します。

詳しくは以下の「危険ブロック塀等の撤去に関する補助金」のページをご確認ください。

建築指導課のページ

建築指導係

建築審査係

開発指導係

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。